裁判所・三権分立(小6社会)
今回の社会は「裁判所・三権分立」の単元。
ここで覚えなければいけないのは、
司法権、裁判所、民事裁判、刑事裁判、原告、被告、検察官、被疑者、被告人、起訴、不起訴、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所、三審制、控訴、上告、再審制度、冤罪、黙秘権、裁判員制度、弾劾裁判所、三権分立、法の精神、モンテスキュー、立法権、行政権、司法権、国会、内閣、裁判所、抑制、均衡、国民審査、違憲審査権、憲法の番人等々。
ここで正確に把握しなければいけないのは、三権分立におけるそれぞれの役割と関係について。前週までに習った、国会と内閣に加えて裁判所との均衡です。裁判所からは、国会に対して法律の、内閣に対して政令・規則・処分の違憲審査権が、逆に国会から裁判所に対しては裁判官の弾劾裁判、内閣からは最高裁判所長官の指名(任命は天皇)とその他裁判官の任命。
娘には図の中で意味合いを理解して覚えさせました。
あと、三審制のしくみにおいて注意しないといけないのは、民事裁判と刑事裁判では簡易裁判所のポジションがちがうことと、第一審→第二審は「控訴」、第二審からは「上告」になること。さらには家庭裁判所においてのみ、すべて「抗告」。
この辺りは間違いやすいと思うので注意して覚えさせました。
この単元、娘はよく弁護士や裁判のドラマも見ており、初めて聞いた言葉は無いようだったので、言葉の確認作業で済みました。